【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】労災法「業務上の疾病」に関するあるあるミス
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
労災保険法の「業務上の疾病」について、まとめてみました。
過去出題実績があり、なんとなく勉強していると間違ってしまうポイントです。
ぜひプラス1点めざして、チェックしてくださいね!
学習のポイント
なぜだがいつも、「業務上の疾病」に関する問題を間違えてしまうという方、いませんか?私はそうでした(笑)
どうして間違ってしまうのか整理をしてみたところ、知識が曖昧であるが故の誤認があったことに気づかされました。
それは、「業務上の疾病」と、「業務上の負傷に起因する疾病」の違いです。
下記のような過去問があります。〇でしょうか?×でしょうか?
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
(平成26年度 択一式問5 アの選択肢より)
正解は〇ですね。
私は過去問を解く中で何回かこれを間違ってしまいました。
なぜでしょう?
それは、「業務上の疾病」と「業務上の負傷に起因する疾病」の範囲を混同していたからです。結論を記載しますと、下記の通りになります。
- 「業務上の疾病」→具体的に明記されている
- 「業務上の負傷に起因する疾病」→具体的に明記されていない
なんだこれ??と思いますよね(笑)
より詳細に記載すると、
「業務上の疾病」は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に具体的に掲げられています。
そして
掲げられている疾病の一つして「業務上の負傷に起因する疾病」がある
のです。そしてそして、
その「業務上の負傷に起因する疾病」については、それ以上具体的な記載がありません。
つまり、
「業務上の疾病」の具体例の一つが「業務上の負傷に起因する疾病」であり、「業務上の負傷に起因する疾病」に関する具体例は記載されていない
ということです。
・・・
何言ってるの?と思われそうですね(笑)
私はこの違いをわからずに過去問や演習問題を解いていて、「確か病名は具体的だったな」と思って〇にすると、問われていたのは「業務上の負傷に起因する疾病」に関してだったので×だった、という過ちを何度もおかしました😰その逆もまた一緒です。
まとめ
過去問や問題演習を解く中で、よく間違えてしまう問題が必ずあると思います。
「何で何度も間違えるのか?」「なんとなく記憶していることと違う気がする」と思ったときは、知識の整理をした方が良いかもしれません。
整理してみると、「あ。そういうことだったのか!」と驚くような発見がありますよ😊
つぶやき
- 労災保険法、2021年度試験においては目的条文から改正されていますね!ただし、既存のルールが変更したというより、新しいルールが付け加わったようです。過去に受験経験のある受験生にとっては、その方がありがたいですね…💦
- 私は企業で人事部に所属していますが、できれば労災保険の知識が生かされる場がないことを祈るばかりです…!
労災法 その他のポイント
最後に、その他の労災保険のポイント記事をご紹介します。
いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。