3度目社労士受験生の勉強ブログ

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【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】労災法「療養の給付」で押さえたいポイント!

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看護…世話…管理…

3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇

 

労災保険法の「療養の給付」について、間違いやすいポイントをまとめてみました。

選択式対策にもぜひ押させておきたいポイントなので、ぜひチェックしてくださいね。

学習のポイント

労災保険「療養の給付」の範囲の一つ、

「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 

・・・

 

どこかで似たようなフレーズ、聞いたことがないですか?

 

「居宅において(中略)行われる療養上の世話又は必要な診療の補助

です!

 

これ、なんだか覚えていますか?

そう!健康保険法などにおける訪問看護療養費」のフレーズですね!

なんて紛らわしいんでしょう😫

 

まとめると、下記のようになります。

  • 「療養の給付」(労災法・健保法・船員法など)

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 

  • 訪問看護療養費」(健保法・介護法など)

 居宅において(中略)行われる療養上の世話又は必要な診療の補助

 

同じで良くない?と突っ込みたくなる気持ちをおさえて、このまま覚えてしまいましょう😓

ただし、療養の給付は指定病院等において行われるもの、訪問看護療養は指定訪問看護事業者により行われるもの、という違いをしっかり意識すると、両者の条文上の違いが何となく見えてくる…かもしません(笑)

 

ここまで細かい論点が問われるかはわかりませんが、選択式で並べられると戸惑う2つだと思います。

覚えておいて損はないですよ!

 

まとめ

今回は、労災保険法の範囲から飛び出して、健康保険法船員法介護保険にも少し触れました。

初学者の方にとってはそもそも給付内容のイメージが付きにくく、条文の暗記まではとても手が回らないかもしれません。

条文を丸暗記するというよりも、科目を超えた横断学習を繰り返し行うことで、イメージと共に文章の暗記も促進されます。

横断学習で「共通点」と「差異」整理し、過去問を解く中で記憶を定着させていきましょう! 

 

 

今日の学び・感想

  1. 労災保険法の「複数業務要因災害に関する保険給付」、法改正に伴って、2021年度社労士試験の大事なポイントとなりそうです!ただし、決して難しい改正ではありません。むしろこれくらいのレベルの法改正問題が出題されると、ラッキーとも言えるかも…?副業が当たり前の時代、こういう規定ができるのは良いことですね。
  2. フォーサイトの専任講師の加藤先生いわく、障害補償給付の併合繰り上げは過去何度も論点にされたとか。確かに過去問でよく見ます。一方でこれは確か昨年度、同じくフォーサイト専任講師の二神先生がおっしゃていましたが、これは確実に得点にできるラッキー問題です!単純なルールなので、確実に覚えたいですね!

労災法 その他のポイント

最後に、その他の労災保険のポイント記事をご紹介します。

いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。

まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。

 

 

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