【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】本試験で出題実績あり!「医師等」についての横断学習
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
この記事は、労災保険法などで登場するの医師等についてまとめています。
- 医師とか保健師とか、紛らわしい…
- どの規定でどの職種が出てくるんだっけ?
このように悩む受験生も多いことでしょう。
本試験でも問われたことのある医療関係の職種について、科目横断的に論点を整理していますので、ぜひご一読ください。
法条文上登場する医療職
社労士試験で扱う法律の中には、医療職の方が登場する場面が多々あります。
例えば労災保険法の保険給付の一つ、「二次健康診断」。
誰によって行われるか、みなさんご存じですよね。
そう、「医師」です。
なんて当たり前のことを!
そう思われるかもしれません。
それでは、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患や心臓疾患の発生を防ぐために行われる、「特定保健指導」。
これは誰が行うのでしょう?
え…
「医師または保健師」ですね。
労災法だけでなく、各法でちょこちょこ出てくる医療系の役職名。
特に「医師等」と書かれている場合、対象になるのはどの職種か、注意が必要です。
このように、私自身が勉強していて「わかりにくい!」「まだ覚えきれていない!」と思うものをまとめてみました。
労働安全衛生法
安衛法では、医療職がたくさん出てきます。
主な該当箇所は下記の通りです。
- 長時間労働者に対する面接指導【医師】
- 研究開発業務従事者に対する面接指導【医師】
- 高度プロフェッショナル制度対象者に対する面接指導【医師】
- 心理的負荷を把握するための検査(ストレスチェック)を実施する医師等【医師、保健師、(一定の研修を修了した)歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師】
- ストレスチェックにかかる面接指導【医師】
ストレスチェックは、医師だけでなく保健師や精神保健福祉士などでも対応可能です。
特徴的なので覚えておきたいですね。
労働者災害補償保険法
続いて労災保険法。
健康診断がらみの項目で、医療職が登場します。
一覧で確認しましょう。
- 二次健康診断【医師】
- 特定保健指導【医師・保健師】
特定指導は、医師だけでなく保健師でもOKです。
人事経験があれば、実務上知っている人も多いかもしれませんね。
健康保険法・介護保険法
続いて、健康保険法・介護保険法で登場する訪問看護事業に関して。
なじみのない人にとっては、分かりにくい個所かもしれません。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、リハビリを行う専門家のみなさんですね。
ここでポイントが一つ。
訪問看護事業では、「医師」が含まれません。
フォーサイト専任講師の加藤先生が講義でおっしゃっていたのですが、医師が訪問したら、それはもう訪問看護ではなく、「往診」!
こう理解していれば、すんなり頭に入りますね!
まとめ
今回は、社労士試験で扱う確報で登場する医療職について、科目横断的にをまとめてみました。
大きなトピックスではないのですが、過去本試験で問われたことのある論点です。
ぼーっとテキストを眺めていると読み飛ばしてしまいそうですが、このようにまとめてみると、記憶にも残りやすそうですね。
労災法 その他のポイント
最後に、その他の労災保険のポイント記事をご紹介します。
いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。