3度目社労士受験生の勉強ブログ

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【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】雇用保険の教育・訓練関連給付 まとめ

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雇用保険の給付名は本当にやっかい…!

3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇

今回は雇用保険法でプラス1点のコツをまとめました。

  • 雇用保険って、何度か教育・訓練関連の項目が出てくるような・・・
  • 各給付の違いがよくわからない

そんな風に悩んでいる方、多いのではないでしょうか。

雇用保険には、「短期訓練受講費」「教育訓練給付金」「職業訓練受講給付金」など、なんだかややこしい給付がたくさん登場します。

この記事を読めば、これらの違いがすっきり整理される…はずです!

雇用保険で登場する教育・訓練関連の項目

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給付名称を覚えるだけでも一苦労・・・

 

雇用保険って、そもそも給付の名前が覚えられない…

そういった悩みの方が多いことでしょう。

私もそうです。

  • 就職促進給付」の「就業促進手当」の「就業促進定着手当」…

見るだけでげっそりする人も多いに違いありません。

 

しかも名称がややこしいだけでなく、中身も何となく似ている給付もあります。

その中でも、教育や訓練に関する給付には私も苦労しています。

例えば、「教育訓練支援給付金」と「職業訓練受講給付金」の違い、みなさんはわかりますか?

あせらずゆっくり整理していきましょう。

まず大切なのは、それぞれの給付の位置づけです。

毎回概略図を用いてご説明しますので、よく確認してくださいね。

短期訓練受講費

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短期訓練受講費はココ!

短期訓練受講費は、「失業等給付」の一環です。

上記図では一部省略していますが、正確には「失業等給付の、就職促進給付の、求職活動支援金の中の、短期訓練受講費」です。

…さっそくイヤになりそう。

大丈夫!

どのような給付金なのか、丁寧に整理していきますよ。

対象者

短期訓練受講費の対象者は「受給資格者等」です。

「等」とついているのがとても大事

具体的には下記4種類の受給者です。

  1. 受給資格者(下記2-4以外の一般の受給資格者)
  2. 高年齢受給資格者
  3. 特例受給資格者
  4. 日雇受給資格者

上記の受給資格者等に該当する方で、かつ下記のような要件があります。

  • 公共職業安定所の職業指導により、再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合

離職している人だけが対象ですね。

支給内容

短期教育訓練受講費は、ざくっと言うと受講にかかった費用の補助です。

具体的には、下記の通りです。

  • 受給資格者等が教育訓練の受講の為に支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額
  • かつ、その額が10万円を超えるときは、10万円

かかった費用の2割(上限10万円)を負担してくれるんですね。

そんな給付、他にもあったような…

正解です。

同じような給付がありますよね。

後から登場するので、どんどん進みましょう。

教育訓練給付

次に、教育訓練給付金」を見ていきます。

教育訓練給付金は、「失業等保険」の中の教育訓練給付の1つですね。

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教育訓練給付金はココ!
対象者

教育訓練給付金の対象者(=教育訓練給付対象者)には2パターンあります。

  1. 訓練を開始した日に一般被保険者または高年齢被保険者である者
  2. 1でなくなってから原則1年以内の者

つまり、基本的には仕事をしている人が対象。

ただし仕事をやめて間もない人は対象になる可能性がある、ということですね。

一定の社労士講座のように、雇用の安定と就職の促進を図るために必要な教育訓練を受ける場合に支給されます。

私が利用しているフォーサイトの社労士講座も、教育訓練給付金の対象です。

支給内容

教育訓練給付金は、ざくっと言うと受講にかかった費用の補助です。

具体的には、下記の通りです。

  • 教育訓練給付対象者が教育訓練の受講の為に支払った費用の額に100分の20を乗じて得た額
  • かつ、その額が10万円を超えるときは、10万円

かかった費用の2割(上限10万円)を負担してくれるんですね。

おや・・・さっき見たような!?

そうです。

この教育訓練給付金が、短期訓練受講費とそっくりなんです。

  • 仕事をしている人か、離職して間もない人は教育訓練給付
  • 離職中の人は短期訓練受講費

こんな具合にざっくり理解しておくと良いかと思います。

教育訓練支援給付金

続いて登場したのは、「教育訓練支援給付金」

先ほどの「教育訓練給付金」の仲間です。

名前がややこしいですね。

こちらは、期間限定の給付金です。

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教育訓練支給給付金はココ!
対象者

教育訓練支援給付金の対象者は、下記の通りです。

  • 教育訓練給付対象者であって、令和4年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始した者
  • かつ、当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満である者

前提として離職している人が対象です。

より具体的に言うと、「教育訓練給付金の2パターンの対象者のうち後者の者(離職してすぐの人と表現した人)」が対象です。

その他細かい要件もありますが、いったんは上記の通り理解しておけばOKです。

令和4年3月末までに専門実践教育訓練を開始した、45歳未満で離職している教育訓練給付対象者が対象、ということですね。

給付内容

教育訓練支援給付金の支給内容は、ざっくり言うと訓練受講中の生活費を保障してあげよう、というものです。

離職者が対象の教育訓練支援給付金。

確かに、お金がないと訓練を受ける余裕もない…。

具体的な支給内容は下記の通りです。

  • 基本手当の日額に相当する額 × 100分の80 × 支給日数

支給日数については割愛します。

実際に受けられるとかなり助かる給付金と言えそうですね。

職業訓練受講給付金

これまでの給付とうって変わって、職業訓練受講給付金」雇用保険二事業の制度です。

より具体的には、能力開発事業の一部ですね。

位置づけは下記の通りです。

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職業訓練受講給付金はココ!
対象者

職業訓練受講給付金は、そもそも就職支援法という別の法律で規定されているものです。

そのため、対象者(=特定求職者)も就職支援法に定められています。

具体的には、下記の通りです。

  • 公共職業安定所求職の申し込みをしている者で、労働の意思と能力がある者
  • かつ、被保険者および受給資格者でない

上記の者が認定職業訓練を受けるときに支給されます。

つまり、現職者でなく、受給資格者でもない失業者が対象ですね。

支給内容

職業訓練受講給付金の支給内容について、フォーサイトのテキストには具体的な記載がありません。

というのも、試験対策上重要ではないからです。

いわゆる求職者給付の通所手当や寄宿手当てに相当するような給付内容ですが、覚えなくても大丈夫そうです。

まとめ

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本日のまとめ。



以上、下記4つの給付について確認してきました。

そもそも雇用保険法の保険給付全体のうち、どこに位置付けられた給付金なのか。

対象者と給付内容はどのようなものか。

しっかり区別して覚えておきましょう。

 

 

雇用保険法 その他のポイント

最後に、その雇用保険法に関して整理したポイント記事をご紹介します。

いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。

まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。