【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】健康保険法 協会と組合の大事な違いをおさえよう!
三度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
今回は健康保険法の、協会けんぽ・健康保険組合について、特に役員に注目してまとめました。
- 理事とか監事とか、なんだか興味がわかない
- 健保と組合で何かが違った気がするけどはっきり覚えていない
その気持ち、とってもよくわかります。
この記事では、主に2つの組織の役員についてまとめました。
登場人物を整理することで、少し興味がわいてくるかも!
全国健康保険協会と健康保険組合
自分の会社の健康保険が協会けんぽなのか組合なのか、意識することは少ないのではないでしょうか。
ちなみに我が家は、私(妻)が協会けんぽ、夫が組合加入の企業に勤めています。
だからって病院受診の際に違いが出てくることはないので、正直言って労働者としてはあまり興味がない部分かと思います。
ただ、主人の組合は加入員に対する福利厚生が充実していて、レストランや保養所などが割引価格で利用できるなどのメリットがあります。
なるほど、さすが中小企業向けの協会けんぽとは違うな…
そう感じることも、たまにはあります。
協会と組合の役員
さて、社労士試験に話を戻すと、協会の組合の違いを論点にしてくる問題が過去何度も出題されています。
でも、興味を持てない…
わかります。
要点を絞って簡単にまとめてみたので、さらっと確認してください。
役員
理事長・理事・監事の3つのポジションは、役員と呼ばれます。
協会と組合の違いを見てみましょう。
理事長
役員のトップ、理事長。
協会と組合では、大きな違いがあります。
協会の理事長は、厚生労働大臣が任命します。
組合の理事長は、設立事業所の事業主の選定した組合議員である理事の内から、理事が選挙します。
協会はお上が選ぶ、組合は議員で選挙して選ぶ。
大きな違いですね。
理事
協会では、理事は理事長が任命します。
人数は6人以内です。
組合では、理事は組合会議員で互選します。
人数は偶数と決まっています。
協会はやはり上から決める、組合はみんなで選ぶイメージですね。
監事
協会では、監事は厚生労働大臣が任命します。
人数は2人です。
組合では、監事は組合会議員から選挙します。
人数は(結果的に)2人です。
組合会の議員は、①設立事業所の事業主の選定した議員、②被保険者である組合員が互選した議員の2種類がいます。
①②それぞれから1名選挙して監事を決めるので、結果2名になるようです。
任期
役員の任期にも、少しだけ違いがあります。
協会の役員の任期は、3年です。
組合の役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間です。
やや違いがあるものの、まずは3年という期間を覚えておきましょう。
議決機関等
協会には運営委員会、組合には組合会と呼ばれる組織あります。
選出方法
協会では、運営委員会の委員は厚生労働大臣が任命します。
人数は9人以内です。
組合では、組合会議員は組合員において互選します。
人数は、偶数と決まっています。
こまかい規定は省きましたが、ここでも両者の違いがはっきり見えますね。
任期
協会では、運営委員会の委員の任期は2年です。
組合では、組合会議員の任期は3年を超えない範囲内で規約で定める期間です。
協会の委員の任期2年、というのは他にない珍しい期間ですね。
しっかり覚えておきましょう。
まとめ
健康保険法で登場する健康保険協会と健康保険組合について、主に役員の違いなどをまとめました。
こうやって横並びにすると、組織の違いが浮き彫りになって、少し興味がわいてきませんか?
他にも予算や決算、報告に関する規定の違いもあります。
まずは協会と組合の違いに興味を持って、学習を進めていきましょう。
その他 協会・組合の違いについての関連記事
協会・組合の役員以外の違いについてまとめました。
こちらもぜひご確認ください。