3度目社労士受験生の勉強ブログ

2021年社労士試験合格に向けて通信講座で勉強する、フルタイムママの勉強&雑記ブログです

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【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】健康保険協会と健康保険組合のこまごまとした違い

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似ているようで、似てないふたり。

三度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇

今回は健康保険法の、全国健康保険協会健康保険組合について、役員以外に関する項目をまとめました。

役員等に関する違いについては、下記記事にまとめていますのでぜひご覧ください。

  • 協会と組合の違い、過去問で結構出てるなぁ
  • まとめて覚えてしまいたい

そんな社労士試験受験生にとっては、きっと役に立つ情報がたくさんあるはず!

ぜひご覧ください。

全国健康保険協会健康保険組合

健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合です。

当たり前のようで大事なのは、厚生労働大臣」あるいは「厚生労働省」は保険者ではない、ということです。

以前は社会保険庁が実施していましたが、今は全国健康保険協会という法人が保険者になったのですね。

協会と組合の違い

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両者の違いをはっきりと。

それでは、協会と組合の細かな違いについて見てみましょう。

過去社労士試験の本試験で問われたポイントを中心にまとめています。

予算

毎事業年度ごとに作成される、「予算」。

協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣認可を受けなければなりません。

組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣届け出なければなりません。

届け出で済む組合に対して、協会はただ届け出るだけでなく、認可を受ける必要があります。

大きな違いですね。

事業状況の報告

毎月報告しなければならない事業状況について。

協会と組合では、提出期限に違いがあります。

協会は、毎月の事業状況を翌月末日まで厚生労働大臣に報告しなければなりません。

組合は、毎月の事業状況を翌月20日まで管轄地方厚生局長等に報告しなければなりません。

協会の方が、やや緩めの期限設定ですね。

決算と報告

事業年度ごとに行う決算と報告。

こちらは、承認の有無と提出期限の両方に違いがあります。

協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければなりません。

また、毎事業年度、財務諸表決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければなりません。

組合は、毎年度終了後6か月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣提出しなければなりません。

やはり、協会は承認、組合は提出のみです。

一方期限については、組合の方がやや緩くなっていますね。

日雇特例被保険者

日々雇い入れられる者や、2か月以内の期限を設けて使用される者等を、「日雇労働者」と言います。

そして、健康保険の適用事業所に使用されて、一定の条件を満たした者は「日雇特例被保険者」になることができます。

日雇特例被保険者についても、協会と組合で違いがあります。

協会は、日雇特例被保険者の保険者となります

組合は、日雇特例被保険者の保険者にはなりません

つまり、日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会のみということです。

ただし、日雇関係組合は、「日雇拠出金」を納付します。

日雇さんに係る費用の拠出はしている、ということですね。

特例退職被保険者

退職後一定の要件を満たした者は、「特例退職被保険者」となることができます。

協会は、特例退職被保険者の制度がありません

組合は、「特定健康保険組合にのみ特例退職被保険者の制度があります

全国に約1,400組合ある保険組合の中で、特例健康保険組合はたった60組合程度しかないのだとか。

かなり大きな企業の組合にだけある制度と言えますね。

国庫負担と国庫補助

国庫負担と国庫補助の中身については割愛しますが、いずれも国庫から費用を出してくれる、という制度ですね。

協会は、国庫負担も国庫補助も受けられます

組合は、国庫負担のみ受けられます

つまり、組合は国庫補助を受けられません

これ、細かすぎる論点に思いますが、意外と出題されています。

準備金

いざというときに備えて、協会も組合も「準備金」を積み立てておかなくてはなりません。

「いざというとき」というのは、例えば疫病が大流行して、医療費が莫大にかかってしまうような事態です。

協会は、保険給付に要した費用の額の、一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額を積み立てておかなければなりません。

組合は、2つの準備金を積み立てなければなりません。

保険給付に要した費用の額の、一事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額
前期高齢者納付金等の納付金に要した額の、一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額

協会よりも、組合の方が大きい割合の準備金を積み立てる必要があります。

規模を考えれば、当然かもしれません。

まとめ

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健康保険法で登場する健康保険協会と健康保険組合について、役員等以外の細かな違いをまとめました。

実は結構頻繁に出題されています。

覚えてしまえば良いだけなので、しっかり得点源にしたいですね。