社労士試験で登場する「気になりすぎる人間関係」3選
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
社労士試験の勉強をしていると、時折ツッコミを入れたくなるような内容を目にします。
- え、何それどういう人間関係なの?
- そんな複雑なパターンまで勉強する必要ある・・・?
受験生の皆さんなら、一度はツッコミたくなったかもしれない、社労士試験で登場する「気になりすぎる人間関係」を3つまとめてみました。
勉強の箸休めにぜひご覧ください。
気になりすぎる人間関係
社労士試験の中でも、特に保険関係の科目は、人と人との関係性がポイントになることがあります。
よく登場する人間関係に、下記のようなものがあります。
- 生計を同じくしている
- 生計を維持している
- 同居している
- 世帯主
- 〇親等内の親族
- 直系血族・直系姻族
これらが問題正誤の論点とされることが意外と多く、しっかり覚えておかねばならないテーマです。
しかし、ときにはこんな想いにかられることがあります。
そんな複雑な人間関係まで、試験対策上覚える必要あるの…?
過去本試験で問われている、あるいはテキストに記載されている以上、覚える必要があるとはわかっています。
でも、なんだかな…
みなさんきっとそう思うのではなかろうか、と思うものを、3つご紹介します。
健康保険法:埋葬料
被保険者が死亡した場合のお葬式代補助、という意味合いで「埋葬料」が支給されます。
埋葬料というからにはかなり近しい人間にのみ支払われるのでは?と思いがちですが、実はかなり緩めの規定になっています。
埋葬料の支給要件は、原則として下記2つを満たす者です。
- 被保険者により、生計を維持していた者
- 埋葬を行う者
それぞれ見てみましょう。
生計を維持していた者
まず、「生計を維持した者」について。
死亡した被保険者によって、生計を維持してもらっていた者のことですね。
この、「維持」について。
なんと、生計のほんの一部でも維持されていれば良く、同一世帯にあるか否か、親族であるかどうかは問われない、のだそうです。
フォーサイトの二神先生曰く、
親族でもない、謎の同居人X。
死亡した人に電気代の一部を払ってもらっていたようなら該当する可能性あり。
とのこと。
なにそれ・・・!
埋葬を行う者
「埋葬を行う者」については、現実に埋葬を行った者ではなく、埋葬を行う義務のある者のことだそう。
謎の同居人Xに埋葬を行う義務があるって、どんなパターンなんだろう…
なんだかよくわかりません。
でももう、これ以上深入りする必要はない…はず。
国年法・厚年法:配偶者、夫及び妻
夫婦の在り方は、時代とともに変化しています。
今では「内縁の妻」「内縁の夫」という関係が、そんなに珍しいものではなくなってきたように思います。
実際に私にも、どこからどう見ても夫婦なんだけど籍は入れていない、という知り合いが何組かいます。
法律も、このような「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を、夫婦として取り扱うようになってきているようです。
事実婚関係
「事実婚関係」とは、いわゆる「内縁関係」にある者たちの関係のこと。
婚姻届こそ出していないものの、「社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係」を、事実婚関係と呼びます。
この事実婚関係にあるとするためには、以下2点の要件を満たす必要があります。
- 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認めらる事実関係を成立させようとする合意があること。
- 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認めらる事実関係が存在すること。
お互いに合意の上で、実際に夫婦と同じように生活している事実がある、という状態ですね。
ここについては、個人的には何の違和感もありません。
重婚的内縁関係
「重婚的内縁関係」とは、戸籍上の配偶者と別に、内縁関係にある者が存在している状態です。
つまり、正式な妻がいるんだけど、それとは別に内縁の妻もいる、という状態です。
なんだかディープになってきたな・・・
男女が逆のパターンも、もちろんあり得ます。(便宜上、女性2人のパターンで話を進めます。)
この場合、通常は戸籍上の妻が「配偶者」「妻」となります。
ただし、内縁の妻が勝つ例外パターンがあります。
その例外パターンとは、「戸籍上の妻との婚姻関係がその実体をまったく失ったものとなっている」とき、です。
妻とは本当に戸籍上のつながりだけで、夫婦の実態は内縁の妻とあるんだ。
そういう場合は、内縁の妻が勝つそうです。
複雑・・・!
内縁関係の重複
「内縁関係の重複」…いかにも複雑そうですよね。
これは、内縁の妻が2人いるようなパターン。
そんなパターンまで考慮されてるの・・・!?
内縁関係が重複している場合は、先行する内縁の妻が勝つそうです。
ただしこれにも例外があります。
それは、「先行する内縁関係が全くその実体を失ったものとなっているとき」に限って、二人目の内縁の妻が「妻」として取り扱われるとのこと。
これ、実際どうやって確認しているんだろう…
とっても気になります。
が、そこはさすがに試験に出ません。
スルーしましょう。
厚年法:遺族厚生年金の配偶者の支給停止
遺族厚生年金の支給要件については割愛しますが、本来受給権者となるべき第1順位にある「配偶者と子」。
その「配偶者」について、支給停止になるパターンがあります。
それは、「配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しない場合で、子が当該遺族基礎の受給権を有するとき」です。
それってつまり、どういうとき?
国年法のおさらいになりますが、遺族基礎年金で配偶者が受給権者となれるのは、遺族の範囲に属する子と、生計を同じくしているときのみです。
つまり、「遺族基礎年金が子にだけ支給されて配偶者に支給されない」パターンとは、「遺族である配偶者と子が、生計を同じくしていないとき」と言えます。
残された妻(または夫)と子が生計を同じくしていないって、なかなか複雑そう…
いろんなパターンがあるのだろうとは思います。
でも、さすがにその複雑な家族関係の詳細までは出題されないので、やはりスルーしましょう。
まとめ
今回は、社労士試験で登場する「気になりすぎる人間関係」3選をまとめました。
共感いただけたでしょうか。
変に深堀りする必要は全くないのですが、ちょっと感情移入して読んでみると、印象に残って良いかもしれませんね。