3度目社労士受験生の勉強ブログ

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【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】雇用保険で登場する「○○期間」まとめ

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ややこしい名称がたくさん…!


3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇

 

この記事は、雇用保険でいくつか登場する「○○期間」について、まとめました。

雇用保険は、期間を示す用語や給付名など、紛らわしい名称がたっぷり登場しますよね…

過去問を解くといつも間違えてしまう、という方は必見です。

「○○期間」とは

雇用保険法の中でもメインの学習項目は、基本手当です。

一般的に失業保険と呼ばれる給付ですね。

この基本手当を受給する資格の有無や、受給できる場合の給付日数などは、自分が雇用された期間によって変わってきます。

これらを算定する都合上、いろんな期間が専門用語として登場します。

  • 算定対象期間
  • 被保険者であった期間
  • 被保険者期間
  • 算定基礎期間
  • 受給期間

用語の名前と定義をしっかり覚えておく必要があります。

私が過去問を解く中でよく間違えてしまっていたポイントを中心に、それぞれの期間についてまとめてみました。

算定対象期間

基本手当を受給する資格(=受給資格)があるかを判断するときに用いるのが、「算定対象期間」です。

原則は、離職の日以前2年間。(例外的に1年になったり、2年以上になることも。)

この2年間に被保険者期間が12か月以上あれば、基本手当が受給できます。

 

この2年は直近の連続した2年です。

つまり、「昔雇用保険の被保険者として長く働いていたけど、直近2年は雇用保険に入らない働き方をしていた」という場合、原則として基本手当の受給資格者にはなれません。

被保険者であった期間

「被保険者であった期間」は単純に、「被保険者として雇用されていた期間」です。

途中で長期欠勤等をして賃金の支払いがない期間があったとしても、雇用保険の被保険者であったならば関係がありません

雇用保険の被保険者になってから、被保険者でなくなるまで、です。

 

被保険者期間

「被保険者期間」は、ざっくり言うと「被保険者であった期間のうち、ちゃんと働いて賃金をもらっていた期間」です。

(厳密にいうとこの期間は暦日で1か月を算定するのではありませんが、ここでその説明は割愛します。)

 

この「被保険者期間」が、「算定対象期間」である2年間のうちに12か月以上あることが、受給資格者なるための条件です。

「被保険者期間」は、連続している必要がありません。「算定対象期間」内にあれば、通算OKです。

前職の被保険者期間を含んでも良い、ということですね。

(便宜上「前職」と表現します。)

ただし条件があります。

ポイント

前職を離職した後、その前職の被保険者期間を用いて基本手当の受給資格を取得していた場合は、その期間を含めることができません

 

そしてそれは、基本手当を受給したかどうかは関係ありません

 

基本手当を受給していなかったとしても、「受給資格を取得した」状態にあるのであれば、その算定に用いた被保険者期間は使えない、ということです。

ここ、過去本試験で問われいているので要注意です。

算定基礎期間

算定基礎期間、「算定対象期間」と名前が似てますよね…

以下のように覚えればOKです。

  • 算定対象期間:受給資格のあるなしを判断する期間
  • 算定基礎期間:どれくらい基本手当を受給できるかを判断する期間

算定対象期間は原則2年間でしたね。

算定基礎期間には、そのような縛りがありません。

原則として、離職日の前日まで引き続いて同一の事業主に被保険者として雇用されていた期間をさします。

「仕事やめちゃったけど、この会社では正社員として10年働いた!」という場合、この10年間が算定基礎期間です。(ざっくり言うと)

 

この期間に、長期欠勤で給与が支払われない期間があっても問題ありません。

ただし、育児休業給付金を受けていた休業の期間は除きます

育休手当って、雇用保険から出ますよね。

同じ財源である雇用保険からすでに支援してもらっているんだから、失業手当出すときにはその期間を除きますよ、ということですね。

(そのような理屈なので、健康保険の範囲である産前産後休業期間は除かれません。)

 

ここで問題になるのが、前職の被保険者であった期間を含んでも良いの?という点です。

ポイント

算定対象期間の場合、「受給資格を取得したのであればNG」でしたね。

「算定基礎期間」においては、以下2つの条件を満たした場合、前職の期間を含めることができます。

  • 前職と現職(今回やめた会社)の間が1年以内であること
  • 前職の被保険者であった期間を用いて基本手当等を受給していないこと

受給資格を有していたとしても、受給していないのであればOKです。

ややこしいですね…。

でも整理して考えれば納得できる制度ではないでしょうか。

受給期間

ここまで、離職日前の期間について、いろんな定義の期間を見てきました。

「受給期間」は、離職日以降の期間です。

受給期間は「どれくらいの期間基本手当がもらえるか?を示した期間」で、原則は1年間です。

これはわかりやすいですね。

おまけ

実はもうひとつ、「支給要件期間」というものがあります。

これは基本手当の話ではなく、「教育訓練給付金」に関わる期間です。

だからこれまでとは登場シーンが異なるのですが、試験対策上整理しておく方が良いので、ご紹介します。

支給要件期間

先ほど記載した通り、「支給要件期間」教育訓練給付金に関する期間です。

教育訓練給付金は、雇用の安定と就職の促進につながるような教育訓練を受ける場合に支給される給付金ですね。

その給付金を受ける資格があるかどうかを判定するときに、「支給要件期間」を用います。

 

支給要件期間は、教育訓練を開始した日までに、原則として同一の事業主に引き続いて被保険者として雇用されていた期間を言います。

「算定基礎期間」に似ていますね。

ポイント

ここでも問題になるのは、前職で被保険者であった期間を通算できるか。

下記のような条件があります。

  • 前職と現職(やめてなくてもOK)の間が1年以内であること
  • 前職の被保険者であった期間を用いて教育訓練給付金を受給していないこと

前職の期間を用いてすでに教育訓練給付金を受けたことがあるのであれば、もう一度その期間は使えませんよ、ということですね。

この点も「算定基礎期間」に似ているといえるのではないでしょうか。

まとめ

雇用保険上で登場する様々な「○○期間」についてまとめました。

良く問われるのが、前職の期間を含んで良いの?という点です。

今回はそこにフォーカスするため、「前職」「現職」という法律用語でない語句を用いて、イメージがつきやすいように記載してみました。

また、付随する例外規定についての記載は省略しています。

ざっくりと、各期間の意味合いを整理する上で、お役に立てると幸いです。

 

ややこしい名称 その他のポイント

最後に、その他ややこしい名称を整理したポイント記事をご紹介します。

いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。

まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。