3度目社労士受験生の勉強ブログ

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【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】徴収法で出てくる「〇〇日以内」まとめ

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覚えるのがとってもめんどくさい納期限関係を総まとめ!

3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇

今回は徴収法でプラス1点のコツをまとめました。

  • 徴収法の「〇〇日以内」、みたいな出題が多すぎる…
  • なんとなくしか覚えていなくて自信がない

そんな風に悩んでいる方、多いのではないでしょうか。

よく論点にされる「○○日以内」について、ここでまとめて覚えてしまいましょう!

徴収法で登場する期日に関する問題 

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期日を覚えるのはなかなか大変。
  • 成立した日から〇〇日以内
  • 通知を受けた日の翌日から起算して〇〇日以内

社労士試験の徴収法では、上記のような期限を問う問題が過去何度も出題されています。

法律の中身を覚えるときは、法律の内容に沿って理解していくことになります。

でも暗記していく段階では、「〇〇日以内」という期日ごとにカテゴライズして覚えた方が、だんぜん効率的!

法律の詳細は割愛し、期日にのみフォーカスしてまとめてみましょう。

10日以内

10日以内が期限になっているものは複数あります。

確認してみましょう。

  1. 保険関係が成立した場合の「保険関係成立届」
  2. 保険関係の成立の届け出に係る事項に変更があった場合の「名称、所在地等変更届」
  3. 下請負人を事業主とする認可申請書」の提出期限
  4. 労働保険料還付請求書」による請求期限

なお、「10日」関連だともう一つ。

督促状により指定すべき期間は、督促状を発する日から起算して10日以上経過したにでなければならない、とされています。

15日以内

ちょっとレアな15日以内。

認定決定関連で登場しますね。

  1. 認定決定された概算保険料の納付(納付書で納付)
  2. 認定決定された確定保険料の納付(納入告知書で納付)

認定決定関係は15日ですが、印紙保険料の認定決定は15日ではないので要注意!後ほど登場します。

「納付書」と「納入告知書」の違いも、良く狙われる論点です!

20日以内

良く出るのは下記2つのパターンです。

  1. 有期事業の事業主の概算保険料の申告・納付
  2. 認定決定された印紙保険料の納付

15日以内の項目で触れた、認定決定された印紙保険料の納期限。具体的には「調査決定をした日から20日以内の休日でない日」とされています。

30日以内

バラバラと4つ、規定があります。

  1. 増加概算保険料の申告・納付
  2. 追加徴収される概算保険料の納付
  3. 特例納付保険料の納付
  4. 追徴金の納付

この4つを覚えておけば、きっと大丈夫!

50日以内

きっとみんな覚えているはず、50日以内!

覚えておかなければならないのは、下記3つです。

  1. 保険年度の中途に保険関係が成立した、継続事業の概算保険料の納付
  2. 保険年度の中途に保険関係が消滅した、継続事業の確定保険料の納付
  3. 保険関係が消滅した、有期事業の確定保険料の納付

特別加入の承認と承認取り消しについても、同様の期日ですね。

まとめ

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本日のまとめ。


徴収法に登場する期限について、期日別にまとめてみました。

それぞれの保険料の内容などは割愛しましたが、期日を暗記する上ではとても役に立つと思います。

ぜひ何度も振り返って、記憶を定着させていきましょう! 

 

 

その他 覚えにくい○○まとめ

最後に、その他紛らわしくて覚えにくい内容を整理したポイント記事をご紹介します。

いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。

まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。