【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】安衛法「注文者」には義務と配慮義務の2つがある!
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
この記事では、安衛法の「注文者の責務」についてまとめてみました。
- 義務・配慮義務・努力義務って…なんかめんどくさい
- 注文者にはどんな責務があるんだっけ
マイナーな論点であるにもかかわらず、過去本試験でも問われている論旨です。
プラス1点めざして、ぜひチェックしてください。
注文者とは
注文者とは、他者に仕事を注文する人です。
「仕事を注文する人」とは、おおもとの「発注者」だけに限りません。
たとえば下請けが孫請けに仕事を依頼する場合、この下請けも注文者となります。
注文者には、他人に仕事を依頼する以上、守らなければならないことがいくつか規定されています。
まとめて確認しましょう。
注文者の義務と配慮義務
安衛法に登場する注文者がらみの規定、皆さん正確におぼえていますか?
以下の2つがあります。
1つめ。
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法等に違反することとなる指示をしてはなりません。(法31条の4)
2つめ。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければなりません。(法3条3項)
1つめは義務、2つめは配慮義務ですね。
これ、どっちも義務じゃないの?
そう思う人もいるかと思います。
ただこの両者の違いについては、難しく考える必要はありません。
「法令違反になる指示はダメ!」
「危ないかもしれないことは言わないでね」
と、それだけの話ですよね。
このように、同じ「注文者」に関する記述が、条文の中でいくつか登場します。
一つのカテゴリーと捉えてまとめて把握しておくと、混乱が減るかもしれません。
注文者が講ずべき措置
ちなみに、注文者が講ずべき措置として2つ大事な条文があります。
いずれも下記も文言で終わる条文です。
「請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。」(法31条1項、31条の2)
措置に関しての記載は全て「義務」。
まるっとそれだけ覚えてしまうのも、アリかもしれませんね。
まとめ
社労士試験は、言うまでもなく法律に関する試験です。
法律の条文はやたらに難しく感じますが、シンプルに考えればとっても当たり前なことしか書いてない、ということがよくあります。
単に丸暗記しようとするのではなく、内容をよくかみ砕くと、腹落ちして記憶に残りやすくなるのでおすすめです!
また、同じ法律内に何度も同じ登場人物が現れます。
どれか1つだけを記憶していると、他の内容を問う問題が出てきた際「確か注文者に関する規定は義務だったはず」というように、安直に思い込んでしまう危険性があります。
これを防ぐためには、科目内で出てくる同じキーワードを、横断的に確認することが大切ですね。
安衛法 その他のポイント
最後に、その他の安衛法のポイント記事をご紹介します。
過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。