【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】雇用保険で登場する「○○期間」まとめ
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
この記事は、雇用保険でいくつか登場する「○○期間」について、まとめました。
雇用保険は、期間を示す用語や給付名など、紛らわしい名称がたっぷり登場しますよね…
過去問を解くといつも間違えてしまう、という方は必見です。
「○○期間」とは
雇用保険法の中でもメインの学習項目は、基本手当です。
一般的に失業保険と呼ばれる給付ですね。
この基本手当を受給する資格の有無や、受給できる場合の給付日数などは、自分が雇用された期間によって変わってきます。
これらを算定する都合上、いろんな期間が専門用語として登場します。
- 算定対象期間
- 被保険者であった期間
- 被保険者期間
- 算定基礎期間
- 受給期間
用語の名前と定義をしっかり覚えておく必要があります。
私が過去問を解く中でよく間違えてしまっていたポイントを中心に、それぞれの期間についてまとめてみました。
算定対象期間
基本手当を受給する資格(=受給資格)があるかを判断するときに用いるのが、「算定対象期間」です。
原則は、離職の日以前2年間。(例外的に1年になったり、2年以上になることも。)
この2年間に被保険者期間が12か月以上あれば、基本手当が受給できます。
この2年は直近の連続した2年です。
つまり、「昔雇用保険の被保険者として長く働いていたけど、直近2年は雇用保険に入らない働き方をしていた」という場合、原則として基本手当の受給資格者にはなれません。
被保険者であった期間
「被保険者であった期間」は単純に、「被保険者として雇用されていた期間」です。
途中で長期欠勤等をして賃金の支払いがない期間があったとしても、雇用保険の被保険者であったならば関係がありません。
雇用保険の被保険者になってから、被保険者でなくなるまで、です。
被保険者期間
「被保険者期間」は、ざっくり言うと「被保険者であった期間のうち、ちゃんと働いて賃金をもらっていた期間」です。
(厳密にいうとこの期間は暦日で1か月を算定するのではありませんが、ここでその説明は割愛します。)
この「被保険者期間」が、「算定対象期間」である2年間のうちに12か月以上あることが、受給資格者なるための条件です。
「被保険者期間」は、連続している必要がありません。「算定対象期間」内にあれば、通算OKです。
前職の被保険者期間を含んでも良い、ということですね。
(便宜上「前職」と表現します。)
ただし条件があります。
前職を離職した後、その前職の被保険者期間を用いて基本手当の受給資格を取得していた場合は、その期間を含めることができません。
そしてそれは、基本手当を受給したかどうかは関係ありません。
基本手当を受給していなかったとしても、「受給資格を取得した」状態にあるのであれば、その算定に用いた被保険者期間は使えない、ということです。
ここ、過去本試験で問われいているので要注意です。
算定基礎期間
算定基礎期間、「算定対象期間」と名前が似てますよね…
以下のように覚えればOKです。
- 算定対象期間:受給資格のあるなしを判断する期間
- 算定基礎期間:どれくらい基本手当を受給できるかを判断する期間
算定対象期間は原則2年間でしたね。
算定基礎期間には、そのような縛りがありません。
原則として、離職日の前日まで引き続いて同一の事業主に被保険者として雇用されていた期間をさします。
「仕事やめちゃったけど、この会社では正社員として10年働いた!」という場合、この10年間が算定基礎期間です。(ざっくり言うと)
この期間に、長期欠勤で給与が支払われない期間があっても問題ありません。
ただし、育児休業給付金を受けていた休業の期間は除きます。
育休手当って、雇用保険から出ますよね。
同じ財源である雇用保険からすでに支援してもらっているんだから、失業手当出すときにはその期間を除きますよ、ということですね。
(そのような理屈なので、健康保険の範囲である産前産後休業期間は除かれません。)
ここで問題になるのが、前職の被保険者であった期間を含んでも良いの?という点です。
算定対象期間の場合、「受給資格を取得したのであればNG」でしたね。
「算定基礎期間」においては、以下2つの条件を満たした場合、前職の期間を含めることができます。
- 前職と現職(今回やめた会社)の間が1年以内であること
- 前職の被保険者であった期間を用いて基本手当等を受給していないこと
受給資格を有していたとしても、受給していないのであればOKです。
ややこしいですね…。
でも整理して考えれば納得できる制度ではないでしょうか。
受給期間
ここまで、離職日前の期間について、いろんな定義の期間を見てきました。
「受給期間」は、離職日以降の期間です。
受給期間は「どれくらいの期間基本手当がもらえるか?を示した期間」で、原則は1年間です。
これはわかりやすいですね。
おまけ
実はもうひとつ、「支給要件期間」というものがあります。
これは基本手当の話ではなく、「教育訓練給付金」に関わる期間です。
だからこれまでとは登場シーンが異なるのですが、試験対策上整理しておく方が良いので、ご紹介します。
支給要件期間
先ほど記載した通り、「支給要件期間」は教育訓練給付金に関する期間です。
教育訓練給付金は、雇用の安定と就職の促進につながるような教育訓練を受ける場合に支給される給付金ですね。
その給付金を受ける資格があるかどうかを判定するときに、「支給要件期間」を用います。
支給要件期間は、教育訓練を開始した日までに、原則として同一の事業主に引き続いて被保険者として雇用されていた期間を言います。
「算定基礎期間」に似ていますね。
ここでも問題になるのは、前職で被保険者であった期間を通算できるか。
下記のような条件があります。
- 前職と現職(やめてなくてもOK)の間が1年以内であること
- 前職の被保険者であった期間を用いて教育訓練給付金を受給していないこと
前職の期間を用いてすでに教育訓練給付金を受けたことがあるのであれば、もう一度その期間は使えませんよ、ということですね。
この点も「算定基礎期間」に似ているといえるのではないでしょうか。
まとめ
雇用保険上で登場する様々な「○○期間」についてまとめました。
良く問われるのが、前職の期間を含んで良いの?という点です。
今回はそこにフォーカスするため、「前職」「現職」という法律用語でない語句を用いて、イメージがつきやすいように記載してみました。
また、付随する例外規定についての記載は省略しています。
ざっくりと、各期間の意味合いを整理する上で、お役に立てると幸いです。
ややこしい名称 その他のポイント
最後に、その他ややこしい名称を整理したポイント記事をご紹介します。
いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。
【実録!】パルシステムを活用したワーママの食事事情3例
フルタイムで勤務しつつ、5歳と3歳の男の子を育てるワーママMelsenです🐇🐇
ワーママ歴も5年になり、なんとか仕事と家事のバランスを取れるようになってきたかな、と実感する今日この頃。
そんな日々の中でも、仕事をしているママにとって食事の準備は大きな悩みの種だと思います。
- バランスよくおいしい食事を作ってあげたい
- でも時間がない…!
そんな悩みを解決してくれるのが、「パルシステム」です!
私は第2子の育休中に、職場復帰に向けて利用を開始しました。
でも、実際にはじめてみるまでは、正直かなり抵抗がありました。
- ちゃんと実物を見て購入したい
- なんだか手抜きしているみたいで気が引ける…
- お値段も高そう
だけど、実際に利用し始めた今、もはやなくては生活が成り立たないレベルで日々活用しています!
今回はそんなパルシステムで実際どんな料理が作れるのか、我が家の実例をご紹介します!
- 【1回の購入量】7,000-8,000円程度
- 【調理例1】お料理セット『生姜香る鶏肉団子と豆腐の野菜とろみ煮』
- 【調理例2】お料理セット『産直大根と豚肉のすりごま炒め』
- 【調理例3】休日のパパっとランチ
- まとめ
【1回の購入量】7,000-8,000円程度
1週間に1度、注文した品物が自宅まで届くパルシステム。
我が家ではママが注文係です。
1週間、少なくともメイン食材の買い出しをしなくても良い量を目安に、7,000円-8,000円程度注文しています。
月で換算すると30,000円程度です。
料理セット、お肉、お野菜、果物、冷凍食品など、頭の中で1週間の献立を想像しながら注文しています。
【調理例1】お料理セット『生姜香る鶏肉団子と豆腐の野菜とろみ煮』
野菜やお肉などがカットされた状態で届く、「お料理セット」。
本当に便利です!
お料理セットをメインにして、副菜をちょこっと作れば1食分完成!
この日は『生姜香る鶏肉団子と豆腐の野菜とろみ煮』を調理しました。
調理の過程からご紹介しますね。
準備
カット野菜、肉団子、お豆腐の3点です。
写真の通りすでに野菜はカットされているので、お豆腐を食べやすい大きさに切れば準備OKです。
お料理をする方には共感いただけると思うのですが、野菜のカットって結構時間がかかりますよね。
- 野菜を必要量取り分ける
- 洗う
- 1つめをカットする
- カットしたものをバットなどに一時待機
- 場合によってはまな板をいったん洗う
- 次の野菜をカットする…
…ただ切るだけだけなのに、時間がかかる…!。
パルシステムのお料理セットなら、具材のカットを終わらせくれているので、とっても手早く調理に取り掛かれます。
おだしの準備
それではさっそく調理開始です!
お鍋(写真はフライパンだけど)に分量通りのお水を入れたら、1回分で小分けされている白だしを投入。
千切り生姜を加えて加熱すると、ふわっと食欲を誘う生姜の香りが立ち込めます。
簡単調理セットだけど、こういった細やかな料理のポイントをおさえているのも、ありがたいですね。
煮込み
生姜の香りが立ってきたら、セットの具材をすべて鍋に投入します。
通常お料理するときは、具材の火の通りやすさを考えて煮込んでいきますよね。
きのこや根菜を先に、葉物野菜は最後に…と、いうふうに。
でもこのお料理セットは、すべての具材を同時に入れてちょうどよく煮立つように、具材の大きさを考慮してカットしてくれています。
だから全部まとめてお鍋にドボン!
そのまま煮込むだけなので、お鍋に張り付いて様子を見る必要がありません!
これもとっても助かるポイントです。
完成!
具材に火が通ったら、水溶き片栗粉を回し入れて完成!
今回自分で準備したのは、この片栗粉だけです。
それ以外は白だし含め、すべてセット内容に入っています。
とろーりあったかい野菜煮が、10分程度で完成しました!
副菜もパルシステムで
野菜煮以外にも、この日は鮭を焼きました。
この鮭もパルシステム。
野菜を煮ている横で焼くだけです。
お隣のおひたしもオールパルシステム。
耐熱皿に、「便利だし」、「冷凍カットほうれん草」、「松山揚げ」を入れてレンジで3分加熱すればできあがり!
こちらも野菜煮を煮込んでいる間にチンするだけなので、あっという間に完成です!
この日は仕事帰りの金曜日でしたが、(写真撮影含め)20分程度で完成しました。
こどもたちもしっかり完食です。
【調理例2】お料理セット『産直大根と豚肉のすりごま炒め』
続いて土曜日。
この日はパパが調理しました!
準備
野菜はもちろんすべてカット済み。
でもおとな2人、こども2人の我が家にはちょこっとボリュームが足りないかな…?
ということで、別に購入しておいた冷凍ひき肉を追加することにしました。
パルシステムの「バラ凍結徳用」のひき肉は、本当におススメです!
ひき肉をスーパーで購入して冷凍すると、塊になって解凍するのがものすごく面倒ですよね…
その点パルシステムの冷凍ひき肉は、パラパラの状態で冷凍されているのでとっても便利!
そのまま調理を開始できます。
「バラ凍結徳用」のひき肉、とんでもなく便利なのでぜひ使ってみてください!
調理開始
ではさっそく調理を開始しましょう!
といっても、もはや炒めるだけです。
ひき肉→野菜の順で炒めて、付属のごまだれをかけるだけ。
パパでも簡単!数分で完成しました。
完成
すりごま炒めのお隣のサニーレタスもパルシステムで購入。
とっても大きくてりっぱなサニーレタスです。
これだけだとさみしいので、酢飯にカットマグロ、カットネギをのせて、わさび醤油をかけたマグロ丼も作りました。(こちらはママ作)
このカットネギもパルシステムの商品ですが、これまたとってもおススメ。
ひき肉同様、パラパラに冷凍されているので、いろんな料理にパパっと利用できます。
土曜の夜、さくっとごはんの準備を済ませて、かんぱーい!
【調理例3】休日のパパっとランチ
こどもがいると、休日のランチの準備も大変。
そんなときも、我が家はパルシステムにおまかせです!
写真はとある休日のランチ。
(お皿のウラにお米粒ついてる…!)
えびピラフ
これもパルシステム。
レンジでチンするだけで本格的なえびピラフが味わえます。
やさしい塩味でこどもたちもお気に入り。
チキンカツ
お得なパル商品。
レンチン商品とは思えぬおいしさです。
この日はレモン汁をかけていただきました。
かぼちゃの煮物
これは前日に作っておいたもの。
パルシステムの冷凍カットかぼちゃ、小松菜、豚肉を和風だしとお醤油などさっと煮ました。
たくさん作っておいたので、翌日のランチにも。
ほうれん草のおひたし
冷凍ほうれんそうに、便利つゆをかけてレンジでチン。
仕上げにパルシステムのすりごまをかければ、こどもたちが大好きな副菜の完成です!
まとめ
パルシステムをフル活用した3つの調理例をご紹介しました。
我が家の食卓がいかにパルシステムに助けられているか、ご覧いただけたでしょう(笑)
手早く簡単に、バランスの良いご飯を準備できるパルシステム。
忙しいワーママにこそおススメです!
ぜひ試してみてくださいね。
【育休復帰を控えるあなたへ】フルタイムで働くワーママのスケジュールと、両立のコツを大公開!
フルタイムで勤務しつつ、5歳と3歳の男の子を育てるワーママMelsenです🐇🐇
長男が年中さんになり、ワーママ歴は5年になりました。
現在は小さなコンサルティングファームで、経営企画の仕事をしています。
今でこそ仕事と家庭をなんとか両立できていますが、育休中は不安でいっぱいでした。
「本当に仕事と家庭を両立できるだろうか」
「しかもフルタイムなんて無茶なのかな」
「世間のフルタイムママは、いったいどうやって生活を成り立たせているんだろう」
毎日毎日、ネットでワーママの先輩ブログを読み漁っては、疑心暗鬼でいっぱいでした。
そんな経験があるからこそ、これからフルタイムで仕事復帰を迎えるママたちへ、自分の経験を参考にしてもらえたらと思って記事を書きました。
結論から言うと、なんだかんだフルタイム勤務でも家族仲良く生活できています!
なれるまでは毎日大変。
でもきっと大丈夫。
育休復帰のシミュレーションに、ぜひこの記事を読んでみてください。
自己紹介:フルタイムママのお仕事
私は30代前半、都内の小さなコンサルティングファームに勤めています。
経営企画部という部署で、主に人事に関する企画・戦略を担当しています。
…といっても、最近人事部から異動してきたばかり。
毎日トライ&エラーです。
現在の会社は2社目ですが、独身時代からママになった今まで、ずっとフルタイムで勤務しています。
でも、専業主婦の母のもとで育った私にとって、ママが仕事をする、しかもフルタイムなんて、全く想像がつきませんでした。
そんな私ですが、今は仕事も育児も全力投球できる環境が自分にはとてもあっていると確信できています。
こどもを理由にキャリアをあきらめなかったこと、本当に良かったと思っています。
どんな人生を歩むかは人それぞれ。
こんな人もいるんだな、と参考にしてもらえたらうれしいです。
1日のスケジュール:どんな毎日を過ごしているの?
週2回程度在宅勤務をしつつ、日によっては22時くらいまでオフィスで仕事をしています。
そんな私の、平均的なある1日のスケジュールをご紹介します。
6:00 起床
パパもいっしょに起床します。
パパは毎朝シャワーを浴びたい人なので、そのままお風呂へ。
私はこどもが起きるまでの間、朝食の準備、洗濯物の片付けをこなします。
朝食はいつも同じパターンですが、こどもたちが自分で選択できるようにしています。
我が家の朝食メニューは下記の通り。
- パンorシリアル
- チーズorヨーグルト
- プルーンor生のくだもの
- ジュースor牛乳
- ヤクルト
冷蔵庫には「朝食セット」のかごを用意し、さっと取り出してお皿に並べたらおしまい。
火も使わないし、セットするだけなのであっという間に準備できます。
6:30 こどもたちを起こして朝食、身支度
まだ眠いこどもたちを起こすのは、本当に大変…
6:30頃から起こしはじめても、ダイニングに全員がそろうのはいつも7:00前後。
用意しておいた簡単な朝食を食べさせつつ、保育園の準備と自分の身支度を開始します。
この時間は本当にバタバタで、自分の朝食を食べ忘れることもしばしば。
とにかく出発時間に間に合わせるのが最優先事項です!
自分の身支度は約10分!
ロングヘアをベリーショートに変えてから、ヘアセットは30秒で完了するようになりました。
マスクで顔の半分が隠れるので、メイクもやや簡単に済ませられます。
7:30 出発、通勤
保育園までは自転車で片道30分以上。
ありがたいことに毎朝パパが連れて行ってくれます。
その間私はバスと電車で約1時間かけて出勤します。
9:00 出勤
ここから終業までは戦場です。
ただ、もともと仕事は一生懸命やりたいタイプなので、集中して仕事ができる環境は苦になりません。
お弁当を持参していたころもありましたが、朝のバタバタがつらすぎてあきらめました。
保育園のお迎えはパパと分担。
私がお迎えの日は何があっても18:15退社。
その代わりパパお迎えの日は、22:00まで仕事をすることもあります。
18:15 退勤、保育園へ
18:00定時なので、片づけをして18:15までには退勤。
ダッシュで電車に飛び乗ります。
保育園は、自宅最寄駅からかなり離れているので、駅からバスに乗り換えます。
自分がお迎えの日は、全社共有のスケジューラにはっきりと「保育園お迎え」と予定をいれておきます。
「私この日は帰りますからね!」と全力アピールです。
19:30 保育園到着
延長保育を利用して、ようやく保育園へ。
150人ほど園児がいる保育園ですが、我が子たちがほぼ毎日一番最後。
毎日大げさに再会の抱擁をしています(笑)
長時間の延長保育、はじめはかわいそうだと思っていました。
でも、数人しかいない保育園で先生とおもちゃを独占できるこの時間をこどもたちは満喫している模様。
たまに早くお迎えに行くと、「もう来たの!?今コンビカーしようと思ったのに!!」と怒られることもあります。
20:30 帰宅・入浴・晩ごはん準備
帰ってきてからが、本当の戦場です。(1日何回戦場があるの…)
お風呂を沸かしている間に晩ごはんの準備をします。
この間約15分。
こどもたちは、お楽しみのYouTubeタイムです。
「お風呂がわいたらおしまい」の約束で、つかの間のYouTubeにかじりついています。
21:00 晩ごはん
ふざけて裸ではしゃぎまわるこどもたちになんとかパジャマを着せて、ダイニングに座らせます。
ごはん中もすぐおふざけをはじめるのでなかなか進みませんが、21:30までに終わるよう、おだてておだてて食べさせます。
どうしてもふざけてしまうときは、アレクサの力を借りています。
「アレクサ、21:30になった教えて」とこどもたちに聞こえるようにお願い。
すると「アレクサに怒られる!」と急いでごはんを食べはじめます。
21:30 歯磨き、絵本の読み聞かせ
まだきれいに歯磨きができないこどもたち。
かならず大人が仕上げ磨きをします。
その後は、これまたお楽しみの絵本タイム。
絵本が大好きなこどもたちは、読み聞かせをしないと寝てくれません。
でも、「絵本がおわったら寝る」という、入眠の良いきっかけになっています。
絵本は毎週日曜日、図書館で借りています。
節約になるし、いつも新しい本を読めるのでこどもたちは大喜びです。
22:00 寝かしつけ、就寝
読み聞かせが終わったら、こどもたちとおふとんへ。
ここまでパパが登場していないませんが、ママお迎えの日はパパの残業デーなので、ワンオペになることがほとんど。
逆もまたしかり。
親がいないとこどもたちはまだ寝られないので、いっしょにおふとんに入ります。
そして、いつもいっしょに寝落ちしてしまいます…。
寝かしつけ前に、洗濯乾燥機を回しておきます。
朝起きると洗濯完了!
洗濯物を干す時間がまるでないので、我が家は完全に洗濯乾燥機にお任せです。
(家に物干しざおすらありません。)
ママがお迎えに行く標準的な1日のスケジュールをご紹介しました。
バタバタなスケジュールですが、実は睡眠時間は7-8時間取れており、「ワーママは寝る時間もない!」と思っていた以前の私からすると上出来です(笑)
仕事と育児のポイント
バタバタな毎日をこなすために、工夫していることがいくつもあります。
いくつかご紹介しますね。
お買い物
平日はほとんどお買い物をしません。
前述したように、パルシステムを利用しているからです。
パルシステムは、週1回希望した商品を宅配してくれるサービス。
食材がカットされ、調味料もついてくる料理セットや、湯煎・電子レンジで簡単調理ができる便利商品がたっぷり。
事前に1週間分の献立を簡単に頭で想像し、必要なものを注文しておくことで、平日はお買い物に行く必要がありません。
子連れのお買い物は本当に時間がかかるので、ものすごく助かっています。
もはやパルシステムなしで、今の生活は成り立たないといっても過言ではありません。
私は育休中に、復帰に備えてはじめました。
おススメです。
食事
記載した通り、ほぼパルシステムで済ませています。
平日外食することはほぼありません。
パルシステムがあるので必要がない、というのが大前提ですが、子連れでの外食は家より体力・気力を使うので、行かないようにしています。
こどもたちが大きくなってくると違うのかもしれませんが…保育園男児ふたりを連れて、仕事帰りに外食する体力が私にはありません(笑)
実際パルシステムを使ってどんな風に食事の準備をしているか、別記事でまとめてみました。
ぜひご参照ください。
ちなみに、自宅の食器はすべて食洗器対応のものでそろえています。
平日自分でお皿を洗う余裕は1ミリもありません。
食洗器も、もはやなくてはならないアイテムになっています。
洗濯
ほぼ100%、洗濯乾燥機で済ませています。
それも、夜中に起動させて朝には完了、というスタイルです。
夜は騒音が気になるかな、と心配していたのですが、最近の洗濯乾燥機は本当に静か。
眠りを妨げたり、ご近所の迷惑になったりすることはありません。
女性ものの衣類は乾燥機NGのものもあるので、そういったものだけは「おしゃれ着洗い」で洗濯だけして、ハンガーで室内干ししています。
それから、服はたたまずハンガーにかけるようにしています。
また、靴下や下着類もたたまずに各人の下着ボックスにしまうだけ。
「衣類をたたむ」行為をやめたことで、朝の短い時間にぱぱっと片づけることが可能になりました。
パパとの協力
なんだかんだ、これが一番大切です。
お互い仕事を持っているので、家事は協力していくのが当たり前。
そこで大事なのが情報共有です。
スケジューラアプリで、お互いの仕事の予定を簡単に共有するようにしています。
だれが保育園のお迎えに行くか、万が一休まないといけない場合どっちが対応するかなどを、前週までには日ごとに確定し、入力します。
とてもじゃないですが、今の仕事をこなしつつ、すべての家事・育児をこなすことはできません。
(私は採用の仕事をしている都合上、夜遅くなることが多々あります。
だからそもそも一人で今の仕事は続けられません。)
夫婦で情報共有し、助け合う。
これが一番のポイントです。
こどもたちは平気なの?
ママたちが仕事をする上で心配なのは、「こどもと接する時間が減って、さびしい想いをさせないか」ということではないでしょうか。
我が家の場合、これは全く問題なさそうです。
前述したように、こどもたちは保育園の延長保育を楽しんでいますし、今のところ「お仕事やめて!」と言われたこともありません。
兄弟で遊び相手がいるのが大きな要因かもしれませんが、親がいっしょにいられる時間を全力で楽しんでいれば、こどもはそれで満足なのかもしれません。
だから、できるだけいっしょの時間はイライラガミガミしないように…と気を付けてはいます。むずかしいですが…
でも、私は家でじっとしていられない性分なので、きっと専業主婦になっていたら、今よりもっとイライラガミガミしていたと思います。
仕事で息抜きできているからこそ、家庭は家庭で満喫できる。
私にも家族にも、今はこの形がベストかな、と思っています。
趣味・プライベートの時間は?
1日のスケジュールをご覧いただくと、まったく自分の時間がないように見えるかもしれません。
事実、このパターンの日はあまり自分の時間が取れません。
ただ、そんななかでもなんとかやりくりし、私自身はプライベートも満喫していると感じています。
社労士試験の勉強をしたり、ブログを書いたり、NPOで知り合った友人たちと子育て支援活動を行ったり…
毎日とっても忙しく、自分のやりたいことをやっています。
下記のようなことに気をつけて、自分の時間を作るようにしています。
こどもたちが大きくなってくると、もっと自分の時間が増えるのかもしれません。
でも今はこれで十分かな、とも思えています。
今バタバタの生活になれていたら、こどもたちの手がかからなくなったとき、もっと自由に自分の時間を楽しめるのかもしれません!
そう思うと、とても楽しみです。
そして、今のこどもたちとの時間を大切にしよう、とも思えます。
まとめ
ここまで、フルタイムママのスケジュールと、仕事・育児両立のコツなどをご紹介してきました。
家庭の状況は人それぞれ。
どんなにネット検索で先輩ママの情報を検索しても、不安で不安で仕方ない育休ママの気持ちは、とてもわかります。
でも、だからこそ。
「やってみると意外とどうにかなるよ!」とみなさんに伝えたい。
自分が自分らしく、家族がのびのびと。
そんな生活を送れるように、試行錯誤しながら日々を過ごしていきたいですね。
少しだけ先輩のママとして、みなさんのことを応援しています!
【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】有期労働契約に関する規定を科目横断で整理しよう!
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
この記事は、労働関連法で登場する有期労働契約について、科目横断的にまとめました。
「〇回以上更新」「〇年を超える場合」など、ややこしい規定がポツポツ存在します。
ポイントを整理して覚えていきましょう!
有期労働契約とは
期間の定めのある労働契約を、「有期労働契約」と呼びます。
実務上では「有期雇用契約」と呼ぶこともあるかと思います。
期間の定めがある契約は、その労働契約期間が長すぎると労働者の自由を不当に拘束する恐れがあります。
一方で、「短期間の契約を何度も更新して実態は無期雇用と同じ。だけどいつ契約を切られるかわかない」とうい状態では、労働者の生活の安定を脅かすことになりかねません。
そこで労働保険各法では、有期雇用契約に関する制限や、意図せず契約更新に至らなかった労働者を保護する規定などが設けられています。
科目別に確認してみましょう。
労働基準法
労働基準法では、以下のような規定が設けられています。
- 契約期間の上限
- 労働者からの契約解除
- 締結時・満了時の基準
- 条件の明示
ひとつずつ確認してみましょう。
契約期間の上限
労働基準法では、有期労働契約の期間の上限を下記の通り定めています。
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
(労働基準法 第十四条)
ここに書かれているポイントは、下記3つです。
- 有期労働契約の上限は原則3年。
- ただし一定の事業の完了に必要な期間を定めるものは除く。
- 例外的に上限が5年になる場合がある。
例外的に上限が5年になるのは、下記2つの場合です。
- 専門的知識等を有する労働者の労働契約(例:一級建築士など)
- 満60歳以上の労働者の労働契約
「上限は原則3年、例外5年!」
まずはここをしっかりおさえましょう!
労働者からの契約解除
無期労働契約の場合、労働者には解約の自由があります。
(民法の規定が適用され、2週間前までに申し出れば解約OK)
一方で有期労働契約は、「契約された期間働きますよ」という契約なので、その期間中は自由に契約解除ができません。
でも現実的には、例えば3年契約をずっと守り切る、ということが困難になる場合もありますよね。
そこで労働基準法法附則では、有期労働契約の契約解除について定めています。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(労働基準法附則第百三十七条)
つまり1年を超える労働契約の場合、1年を経過したあとは契約解除可能、としています。
「1年超えたら解約可能!」
しっかりおさえましょう!
締結時・満了時の基準
短期間の契約更新を連続で締結していて、あるとき急にさようなら、では困ってしまいますよね。
そこで、一定の回数・期間を超えて継続勤務した場合、使用者はしかるべき措置をとりましょう、という定めがあります。
具体的には、下記の2つのパターンです。
【パターン1:雇い止めの予告・理由の明示】
- 労働契約を3回以上更新した
- 1年を超えて継続して勤務した
上記いずれかに当てはまる場合、
- 契約更新をしないこととするときは、少なくとも満了の30日前に予告します
- 更新しない理由を証明してほしいときは、証明書を発行します
【パターン2:契約期間の配慮】
- 労働契約を1回以上更新した
- 1年を超えて継続して勤務した
上記いずれにも該当する場合、
- 契約更新するときは、できるだけ労働者の希望に応じて長い期間になるように努めます
また上記2つのパターンにあてはまらなかったとしても、労働契約が更新されなかった場合、使用者には更新しなかった理由の証明書を交付する義務があります。(ただし労働者が請求した場合に限ります。)
「3回or1年超で予告、1回以上and1年超で配慮!」
ややこしいですね😰
条件の明示
有期労働契約に限らず、使用者は労働者にその労働条件を明示する義務があります。
みなさんも就職する際、「雇用契約書」にサインしますよね。
労働契約の期間(無期なのか有期なのか、有期の場合は具体的な期間)は、絶対的明示事項とされ、書面などで交付する必要があります。
有期労働契約の場合、上記に加えて明示が必須になる事項があります。それは、
- 労働契約を更新する場合の基準
です。
個人的は、とっても親切な規定だなと思います。
基準がわかっていれば、それに合致するようにがんばろう!と思えますよね。
なおこの更新基準について、はじめから更新の可能性がない場合は記載する必要がありません。(当然ですね。)
「更新ありなら理由を明示!」
親切な規定、おぼえておきましょう。
雇用保険法
続いて雇用保険法です。
あれ?雇用保険法で有期労働契約についての記載なんてあったっけ?と思うかもしれません。
あります!
特定受給資格者の基準です。
特定受給資格者
離職して基本手当(いわゆる「失業手当」)の支給を受ける場合、自己都合でやめた人よりもちょっと優遇される人たちがいます。
そんな人たちのうちの1つが、「特定受給資格者」です。
特定受給資格者にも種類があるのですが、有期労働契約者に関するものがあります。
下記いずれかに該当する有期労働契約者は、特定受給資格者となり得ます。
- 3年以上勤務したのに、契約更新されなかった場合
- 契約更新すると明示されたのに、更新されなかった場合
いずれも、普通に退職した人よりも保護する必要がありますよね。
「3年以上で特定受給!」
労働基準法 雇い止めの予告の、「3回以上更新または1年超えて継続勤務」と混同しないようにしましょう。
労働契約法
「労働管理その他の労働に関する一般常識」では、「労働契約法」「パートタイム・有期雇用労働法」において有期労働契約者が登場します。
ただし、この記事では「パートタイム・有期雇用労働法」に関する記述は割愛します。
法律名の通り有期雇用労働者に対する記載だらけで掲載しきれないから、というのはもちろんですが、他の法律と混同しやすい数字関連の規定が少ないからです。
ということで、労働契約法についてみてみましょう。
2つの規定に焦点を当てます。
- 契約期間中の解雇等
- 期間の定めのない労働契約への転換
契約期間中の解雇等
契約法では、次の2点について義務・配慮義務が規定されています。
- 契約期間中は原則解雇してはいけない(やむを得ない事由がある場合を除く)
- 必要以上に短い期間を定めて、反復更新しないように配慮しなければならない
1について。
人事で実務をしている方にはおなじみかもしれません。
有期雇用契約中は、よっぽどのことがない限り解雇できません。無期雇用契約の労働者を解雇するよりも、はるかにハードルが高いのです。
「有期労働契約中は原則解雇不可!」
労働紛争につながりやすい点なので、実務の上でも覚えておきたいことですね。
期間の定めのない労働契約への転換
こちらも、労働紛争につながりやすく、テレビなどでよく取り上げられているテーマです。
- 2以上の有期労働契約を通算して5年超える労働者が、締結中の有期労働契約中に次回の契約で無期雇用を申し込んだ場合、使用者は承諾したものとみなす。
ただし、定年(60歳以上のものに限る)に達した後継続雇用されるような場合、無期転換申込権は発生しません。
そうでないと、定年の意味が薄れてしまいますね。
「5年超えたら無期になれる!」
実務でも注意が必要なポイントです。
まとめ
有期労働契約に関する記述を、科目を横断して整理しました。
特に数字(3回以上、1年を超えて 等)が出てくる場合は、記憶を混同しないように注意が必要です。
また、2つの条件が並べられているときは、「かつ」なのか「または」なのかも、あわせてしっかり覚えましょう。
今回のポイントを、再度確認してみてください。
- 上限は原則3年、例外5年!
- 1年超えたら解約可能!
- 3回or1年超で予告、1回以上and1年超で配慮!
- 更新ありなら理由を明示!
- 3年以上で特定受給!
- 有期労働契約中は原則解雇不可!
- 5年超えたら無期になれる!
横断学習 その他のポイント
最後に、その他の横断学習のポイント記事をご紹介します。
いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。
【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】安衛法・労災法の目的条文は比較整理が必須!
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
この記事は、安衛法・労災法の目的条文についてまとめています。
選択式対策のためにも、目的条文は正確に覚えたいところ。
ややひっかけ問題かと思う部分がありますが、ここできっちりおさえておきましょう。
安衛法・労災法 学習のポイント
目的条文とは
およそ法律と呼ばれるものは、第1条に「その法律が何のために設けられたのか」「その目的のためにどんな規定を行うのか」、という「目的条文」がおかれていますね。
社会保険労務士試験では、特に選択式問題において過去何度も目的条文からの出題があります。
それぞれの目的条文を単品で丸暗記しても良いのですが、社労士試験で取り扱う法律は30弱にのぼるため、すべてをそのまま覚えるのはなかなか至難の業。
加えて、目的条文には似たような(だけど微妙に違う)言い回しが各法で登場するため、まずは要点を整理することが大切です。
それでは、今回注目する安衛法・労災法の各目的条文を見てみましょう。
労働安全衛生法
安衛法の目的条文は下記の通りです。
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(労働安全衛生法 第一条)
労働者災害補償保険法
続いて労災法の目的条文です。
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(労働者災害補償保険法 第一条)
安衛法・労災法の目的条文ポイント
この2つの目的条文のうち、特に注意が必要と思われるポイントを3つご紹介します。
- 「安全と健康」/「安全及び衛生」
- 「等」
- 「福祉の増進」
「安全と健康」/「安全及び衛生」
2つの目的条文に、とても似たフレーズが並んでいますね。
安衛法というくらいだから、こちらが「安全と衛生」かと思いきや、「安全と健康」。
一方の労災法は「安全及び衛生」となっています。
「健康」と「衛生」のもつニュアンスを考えると納得できるかもしれませんが、ここはもう「安衛法、安・衛じゃない方!」と(ラップ的な?)勢いで覚えてしまうのも良いかもしれません(笑)
「等」
労災法でものすごく大事な漢字一文字。そう、「等」です。
「労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため…(略)」の、「等」です。
これ、等がないとNGです。
なぜなら、労災法は「負傷、疾病、傷害、死亡」に対してのみ、保険給付を行うのではないからです。
あと何の給付があったか覚えていますか?
そう、「二次健康診断等給付」です!
業務の過重負荷から発症する脳血管疾患や心臓疾患の予防を図るため、二次健康診断とその後の特定保健指導が行われます。
つまり、「等」がないと二次健康診断等給付が保険給付として組み込まれなくなってしまうため、この「等」は必須なのです。
…そんなことまで覚える必要あるの?と思われるかもしれません。
あります!
二次健康診断等給付については過去何度も選択式で出題されています。
条文はたとえ意味が通ったとしても、一言一句間違えない回答をしないと不正解になります。細かい点ですがぜひ覚えておきましょう。
福祉の増進
様々な法律の目的条文で「福祉の増進」や「福祉の向上」という表現がでてきます。
両者にはややニュアンスの違いがあります。
- 「福祉の増進」…対象者の範囲が限定的(広域でない)
- 「福祉の向上」…対象者の範囲が広域的(ほとんどすべての人)
労働関連法令は主には労働者が対象になる法律なので、「福祉の増進」という言葉が使われます。
一方で社会保険関連法令(健保法・厚年法など)は、「福祉の向上」という言葉で表現されます。ただし、高齢者医療確保法や介護保険法は、その対象者が限定的であるために「福祉の増進」が使われています。
この理屈でいくとちょっと難しいのが、船員法です。
船員のみが対象になる法律ですが、「福祉の向上」という言葉が使われています。
これは船員法の成り立ちに由来するものかと思われます。
ただ、「なぜ船員法は福祉の向上というフレーズが用いられるでしょう」という問題は間違いなく出ないので、深入りせずに丸暗記でOKかなと思います。
まとめ
主に安衛法・労災法の目的条文を中心に、注意すべき点をまとめました。
どこが問われるかわからない選択式において、条文問題を落としてしまうのは死活問題です。
もちろんすべての条文を覚えるわけにはいきませんが、最低限目的条文はカバーしておきたいですね。
また、労災保険法は令和2年に目的条文の改正がありました。
条文そのものがまるごと問われる可能性があるので、ここはマストで覚えましょう!
労災法 その他のポイント
最後に、その他の労災法のポイント記事をご紹介します。
いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。
【社労士試験 通信講座】フォーサイトのeライブスタディが絶対的にオススメな6つの理由
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
みなさん、フォーサイト社労士講座のリアルタイム講義「eライブスタディ」をご存じですか?通信講座で勉強するにあたって、とてもおススメできる教材です!
この記事では、eライブスタディに実際にリアルタイム参加して感じたメリットをご紹介します!
社労士試験に向けて効率よく勉強したいとお考えの方、必見です!
フォーサイトのeライブスタディとは
専任講師によるリアルタイム講義、eライブスタディ。普段一人でもくもくと勉強するスタイルになりがちな通信教育受講生にとっては、非常に刺激があり、かつ学習の論点が整理できるとても魅力的な教材です。
フォーサイトを利用されている方、絶対受講してください!本当におススメです!
eライブスタディの詳細については、こちらをご参照ください。
それでは、今回のeライブスタディを振り返ってみましょう!
第2回eライブスタディ振り返り
テーマは「労働安全衛生法(2020年度本試験の改題)」でした。
1時間の講義とは思えない充実感!やっぱり二神先生の講義はわかりやすい!
気になる講義内容をご紹介します。
労働安全衛生法から計10問出題
前述の通り、今回扱われた科目は労働安全衛生法でした。
個人的にはちょうど前日に安衛法の勉強1回目を終えたばかり。とっても良いタイミングです!
フォーサイトの教材は申込時にまとめて届くのではなく、理想の学習スピードなどにあわせて順次郵送されてきます。eライブスタディもそのスケジュールとあわせたテーマが配信されるので、受講生にとっては学習の振り返りにピッタリ!
今回は2020年度本試験で出題された問題の改題でした。1時間の講義で扱われた問題数は下記の通り。
- 一問一答 8問
- 択一式(五肢択一) 1問
- 選択式 1問
1時間でこれだけの問題数を解いて、かつ詳細な解説を聞けるなんで、素晴らしいですよね!
ここがスゴイよ!eライブスタディ!
それでは、実際にリアルタイムで講義に参加して感じた、6つのメリットについてご紹介します。
通信教育ならではの孤独感を解消!
リアルタイム講義が始まった瞬間から、画面横のチャット欄にものすごい数の書き込みが(笑)
- こんばんはー
- 今日もがんばるぞー
- よろしくお願いします!
まずつぶやかれるのは、上記のようなたわいもないあいさつです。
「だから何?」と思われるかもしれませんが、実はこれがとっても大事!
なぜなら、フォーサイトは通信教育であり、通信教育学習者の課題の一つが「孤独感」だから。
いつでもどこでも自分のタイミングで勉強ができる半面、通信教育では「いつでもひとり」という孤独感がつきものです。でも、長期の勉強をつづけるにあたって、仲間の存在はとても大事。
同じフォーサイト受験生とリアルタイムでつながり、生のコメントが見られるeライブスタディは、「みんなで一緒に勉強しているんだ!」という一体感を与えてくれます。
些細なようで、勉強をつづけるモチベーションとしては、欠かせない要素かもしれません。
ベテラン講師がわかりやすく解説
eライブスタディでは、普段DVD講義でお世話になっている社労士の専任講師の先生が問題を解説してくれます。
一人で過去問を解き、解説を読んでいると、どうしても理解が追い付かなかったり、勘違いしてしまうことがあります。
その点、eライブスタディでは、問題を解いた直後、講師の先生が例示を交えながら解説をしてくださいます。
「あ!そういうことだったのね!」「間違えて覚えてた!」と気づかされること、意外なほどたくさんあるんです。
特に二神先生の解説は、小難しい条文問題を、日常的な話題に例えた解説が満載。くすっと笑える表現で、一度聞くと頭から離れません!
チャット形式で質問、その場で生解説
すでに記述しましたが、eライブスタディの良いところはチャット形式で授業が進むところ。
解説を聞く中で、受験生がふと「それ、○○じゃなかったっけ?」などとつぶやきます。
すると、二神先生がすかさず「おっと!今とっても良い質問が出ましたよ!」と、つぶやきを拾い上げてくれるのです!
同じ受験者からの質問は、一人で学習している上で気づかなかった視点であることがたくさんあります。その視点を知り、かつその場で講師が解説してくれる。まさにリアルタイム授業の醍醐味です。
問題の論旨を確認できる
eライブスタディで大切なのは、その時出題された問題に正答できるかどうかではありません。
本当に大切なのは、「その問題の論点は何だったのかを知ること(=論旨の確認)」です。
問題に正答すると、とっても嬉しいですよね。
特にeライブスタディはその場で全受講者の正答率が発表されるので、正答率が低い問題ほど、正解できたときの喜びはひとしお!
しかし、大事なのはその先です。
- なぜその問題が〇(または×)なのか
- この問題の出題意図は何なのか
- 何とひっかけようとしたのか
ひとつの問題から学べることはたくさんあります。
一方で、自分一人で勉強していると、知識の深さに限界があるため、気づけない論点ががくさんあります。
そこを掘って掘って掘りまくって解説してくれるのがeライブスタディ!
これが、私がeライブスタディをオススメする一番の理由かもしれません。
類似問題を横断学習できる
類似の条文やテーマと比べて、知識の整理をする(=横断学習)
これ、本試験で合格するためにはとっても大切です!
そうとわかってはいるものの、横断学習が未熟な時点で、横断学習のポイントを自力で見つけてくるのは極めて困難です😰
eライブスタディでは、ベテランの講師だからこその視点から混同されやすい論点を拾い上げ、比較して解説してもらえるため、頭の整理が急速に進みます。
先生さすが!!と声が出てしまう瞬間です(笑)
学習のマイルストーンになる
eライブスタディは、2週間に1回、おおむね金曜日の夜にライブ配信されます。
毎回事前にテーマが発表されるため、「次のeライブスタディまでに○○法の学習を終えておこう!」という 目標になります。
一人で学習を進めるとなんとなく遅れが生じがちですが、eライブスタディは学習のマイルストーンとしても活躍します。
まとめ
以上、フォーサイトのeライブスタディのメリットをたっぷりご紹介しました!
主なメリットは下記6つです。
- 一緒に参加している受験生との一体感が、通信教育ならではの孤独感を解消!
- 過去本試験で実際に問われた内容を、ベテラン講師がわかりやすく解説
- チャット形式でその場で質問でき、重要な論点だった場合は生解説をもらえる
- 問題の正誤判断だけでなく、その問題の論旨を確認できる
- ベテラン講師ならではの視点で、1つの問題から派生した類似問題を横断学習できる
- 2週間に1回のサイクルで開催されるので、学習のマイルストーンになる
まだまだ書ききれません(笑)
その他、フォーサイト教材の活用方法もまとめてみました。
【おまけ】本ブログで扱った内容が出題
ここまで、eライブスタディがいかに有効な学習教材かをあますことなく書き綴ってまいりました。
最後に宣伝させてください!(笑)
なんと!このブログで過去取り上げた論点が、ずばりこのeライブスタディでも取り上げられました!!
びっくり😊
大事な論点を拾えている、と思ってい良いのかな?とちょっとうれしくなりました。
出題されたのは、下記2点。
- 面接指導の措置
- 注文者の責務
ぜひ過去記事をご覧になってくださいね。
【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】本試験で出題実績あり!「医師等」についての横断学習
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
この記事は、労災保険法などで登場するの医師等についてまとめています。
- 医師とか保健師とか、紛らわしい…
- どの規定でどの職種が出てくるんだっけ?
このように悩む受験生も多いことでしょう。
本試験でも問われたことのある医療関係の職種について、科目横断的に論点を整理していますので、ぜひご一読ください。
法条文上登場する医療職
社労士試験で扱う法律の中には、医療職の方が登場する場面が多々あります。
例えば労災保険法の保険給付の一つ、「二次健康診断」。
誰によって行われるか、みなさんご存じですよね。
そう、「医師」です。
なんて当たり前のことを!
そう思われるかもしれません。
それでは、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患や心臓疾患の発生を防ぐために行われる、「特定保健指導」。
これは誰が行うのでしょう?
え…
「医師または保健師」ですね。
労災法だけでなく、各法でちょこちょこ出てくる医療系の役職名。
特に「医師等」と書かれている場合、対象になるのはどの職種か、注意が必要です。
このように、私自身が勉強していて「わかりにくい!」「まだ覚えきれていない!」と思うものをまとめてみました。
労働安全衛生法
安衛法では、医療職がたくさん出てきます。
主な該当箇所は下記の通りです。
- 長時間労働者に対する面接指導【医師】
- 研究開発業務従事者に対する面接指導【医師】
- 高度プロフェッショナル制度対象者に対する面接指導【医師】
- 心理的負荷を把握するための検査(ストレスチェック)を実施する医師等【医師、保健師、(一定の研修を修了した)歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師】
- ストレスチェックにかかる面接指導【医師】
ストレスチェックは、医師だけでなく保健師や精神保健福祉士などでも対応可能です。
特徴的なので覚えておきたいですね。
労働者災害補償保険法
続いて労災保険法。
健康診断がらみの項目で、医療職が登場します。
一覧で確認しましょう。
- 二次健康診断【医師】
- 特定保健指導【医師・保健師】
特定指導は、医師だけでなく保健師でもOKです。
人事経験があれば、実務上知っている人も多いかもしれませんね。
健康保険法・介護保険法
続いて、健康保険法・介護保険法で登場する訪問看護事業に関して。
なじみのない人にとっては、分かりにくい個所かもしれません。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、リハビリを行う専門家のみなさんですね。
ここでポイントが一つ。
訪問看護事業では、「医師」が含まれません。
フォーサイト専任講師の加藤先生が講義でおっしゃっていたのですが、医師が訪問したら、それはもう訪問看護ではなく、「往診」!
こう理解していれば、すんなり頭に入りますね!
まとめ
今回は、社労士試験で扱う確報で登場する医療職について、科目横断的にをまとめてみました。
大きなトピックスではないのですが、過去本試験で問われたことのある論点です。
ぼーっとテキストを眺めていると読み飛ばしてしまいそうですが、このようにまとめてみると、記憶にも残りやすそうですね。
労災法 その他のポイント
最後に、その他の労災保険のポイント記事をご紹介します。
いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。
【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】労災法「療養の給付」で押さえたいポイント!
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
労災保険法の「療養の給付」について、間違いやすいポイントをまとめてみました。
選択式対策にもぜひ押させておきたいポイントなので、ぜひチェックしてくださいね。
学習のポイント
労災保険法「療養の給付」の範囲の一つ、
「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」
・・・
どこかで似たようなフレーズ、聞いたことがないですか?
「居宅において(中略)行われる療養上の世話又は必要な診療の補助」
です!
これ、なんだか覚えていますか?
そう!健康保険法などにおける「訪問看護療養費」のフレーズですね!
なんて紛らわしいんでしょう😫
まとめると、下記のようになります。
- 「療養の給付」(労災法・健保法・船員法など)
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 「訪問看護療養費」(健保法・介護法など)
居宅において(中略)行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
同じで良くない?と突っ込みたくなる気持ちをおさえて、このまま覚えてしまいましょう😓
ただし、療養の給付は指定病院等において行われるもの、訪問看護療養は指定訪問看護事業者により行われるもの、という違いをしっかり意識すると、両者の条文上の違いが何となく見えてくる…かもしません(笑)
ここまで細かい論点が問われるかはわかりませんが、選択式で並べられると戸惑う2つだと思います。
覚えておいて損はないですよ!
まとめ
今回は、労災保険法の範囲から飛び出して、健康保険法、船員法、介護保険法にも少し触れました。
初学者の方にとってはそもそも給付内容のイメージが付きにくく、条文の暗記まではとても手が回らないかもしれません。
条文を丸暗記するというよりも、科目を超えた横断学習を繰り返し行うことで、イメージと共に文章の暗記も促進されます。
横断学習で「共通点」と「差異」整理し、過去問を解く中で記憶を定着させていきましょう!
今日の学び・感想
- 労災保険法の「複数業務要因災害に関する保険給付」、法改正に伴って、2021年度社労士試験の大事なポイントとなりそうです!ただし、決して難しい改正ではありません。むしろこれくらいのレベルの法改正問題が出題されると、ラッキーとも言えるかも…?副業が当たり前の時代、こういう規定ができるのは良いことですね。
- フォーサイトの専任講師の加藤先生いわく、障害補償給付の併合繰り上げは過去何度も論点にされたとか。確かに過去問でよく見ます。一方でこれは確か昨年度、同じくフォーサイト専任講師の二神先生がおっしゃていましたが、これは確実に得点にできるラッキー問題です!単純なルールなので、確実に覚えたいですね!
労災法 その他のポイント
最後に、その他の労災保険のポイント記事をご紹介します。
いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。
【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】労災法「業務上の疾病」に関するあるあるミス
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
労災保険法の「業務上の疾病」について、まとめてみました。
過去出題実績があり、なんとなく勉強していると間違ってしまうポイントです。
ぜひプラス1点めざして、チェックしてくださいね!
学習のポイント
なぜだがいつも、「業務上の疾病」に関する問題を間違えてしまうという方、いませんか?私はそうでした(笑)
どうして間違ってしまうのか整理をしてみたところ、知識が曖昧であるが故の誤認があったことに気づかされました。
それは、「業務上の疾病」と、「業務上の負傷に起因する疾病」の違いです。
下記のような過去問があります。〇でしょうか?×でしょうか?
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
(平成26年度 択一式問5 アの選択肢より)
正解は〇ですね。
私は過去問を解く中で何回かこれを間違ってしまいました。
なぜでしょう?
それは、「業務上の疾病」と「業務上の負傷に起因する疾病」の範囲を混同していたからです。結論を記載しますと、下記の通りになります。
- 「業務上の疾病」→具体的に明記されている
- 「業務上の負傷に起因する疾病」→具体的に明記されていない
なんだこれ??と思いますよね(笑)
より詳細に記載すると、
「業務上の疾病」は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に具体的に掲げられています。
そして
掲げられている疾病の一つして「業務上の負傷に起因する疾病」がある
のです。そしてそして、
その「業務上の負傷に起因する疾病」については、それ以上具体的な記載がありません。
つまり、
「業務上の疾病」の具体例の一つが「業務上の負傷に起因する疾病」であり、「業務上の負傷に起因する疾病」に関する具体例は記載されていない
ということです。
・・・
何言ってるの?と思われそうですね(笑)
私はこの違いをわからずに過去問や演習問題を解いていて、「確か病名は具体的だったな」と思って〇にすると、問われていたのは「業務上の負傷に起因する疾病」に関してだったので×だった、という過ちを何度もおかしました😰その逆もまた一緒です。
まとめ
過去問や問題演習を解く中で、よく間違えてしまう問題が必ずあると思います。
「何で何度も間違えるのか?」「なんとなく記憶していることと違う気がする」と思ったときは、知識の整理をした方が良いかもしれません。
整理してみると、「あ。そういうことだったのか!」と驚くような発見がありますよ😊
つぶやき
- 労災保険法、2021年度試験においては目的条文から改正されていますね!ただし、既存のルールが変更したというより、新しいルールが付け加わったようです。過去に受験経験のある受験生にとっては、その方がありがたいですね…💦
- 私は企業で人事部に所属していますが、できれば労災保険の知識が生かされる場がないことを祈るばかりです…!
労災法 その他のポイント
最後に、その他の労災保険のポイント記事をご紹介します。
いずれも過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。
【社労士試験合格へ!プラス1点のコツ】安衛法「注文者」には義務と配慮義務の2つがある!
3度目の社労士試験で合格を目指す、フルタイムママ受験生のMelsenです🐇🐇
この記事では、安衛法の「注文者の責務」についてまとめてみました。
- 義務・配慮義務・努力義務って…なんかめんどくさい
- 注文者にはどんな責務があるんだっけ
マイナーな論点であるにもかかわらず、過去本試験でも問われている論旨です。
プラス1点めざして、ぜひチェックしてください。
注文者とは
注文者とは、他者に仕事を注文する人です。
「仕事を注文する人」とは、おおもとの「発注者」だけに限りません。
たとえば下請けが孫請けに仕事を依頼する場合、この下請けも注文者となります。
注文者には、他人に仕事を依頼する以上、守らなければならないことがいくつか規定されています。
まとめて確認しましょう。
注文者の義務と配慮義務
安衛法に登場する注文者がらみの規定、皆さん正確におぼえていますか?
以下の2つがあります。
1つめ。
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法等に違反することとなる指示をしてはなりません。(法31条の4)
2つめ。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければなりません。(法3条3項)
1つめは義務、2つめは配慮義務ですね。
これ、どっちも義務じゃないの?
そう思う人もいるかと思います。
ただこの両者の違いについては、難しく考える必要はありません。
「法令違反になる指示はダメ!」
「危ないかもしれないことは言わないでね」
と、それだけの話ですよね。
このように、同じ「注文者」に関する記述が、条文の中でいくつか登場します。
一つのカテゴリーと捉えてまとめて把握しておくと、混乱が減るかもしれません。
注文者が講ずべき措置
ちなみに、注文者が講ずべき措置として2つ大事な条文があります。
いずれも下記も文言で終わる条文です。
「請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。」(法31条1項、31条の2)
措置に関しての記載は全て「義務」。
まるっとそれだけ覚えてしまうのも、アリかもしれませんね。
まとめ
社労士試験は、言うまでもなく法律に関する試験です。
法律の条文はやたらに難しく感じますが、シンプルに考えればとっても当たり前なことしか書いてない、ということがよくあります。
単に丸暗記しようとするのではなく、内容をよくかみ砕くと、腹落ちして記憶に残りやすくなるのでおすすめです!
また、同じ法律内に何度も同じ登場人物が現れます。
どれか1つだけを記憶していると、他の内容を問う問題が出てきた際「確か注文者に関する規定は義務だったはず」というように、安直に思い込んでしまう危険性があります。
これを防ぐためには、科目内で出てくる同じキーワードを、横断的に確認することが大切ですね。
安衛法 その他のポイント
最後に、その他の安衛法のポイント記事をご紹介します。
過去の社労士本試験で問われた論点を、派生・整理したものです。
まだご覧になっていない方はぜひお読みくださいね。